ロコモコーディネーターは、認定後の資格継続のために5年間に5単位以上の実践活動が求められますが、実地で活躍する場はまだ限られているのが現状です。そこで資格取得者の研修及び資格維持の機会増大を図る目的に、これまでの実地活動に加え各都道府県の臨床整形外科医会、地域医師会等が主催または共催する「ロコモに関する講演会」を受講することで認定単位とすることにしています。
・ロコモコーディネーター資格継続のための研修会ご案内はこちら
【ロコモコーディネーター資格継続のための活動実績要件】
1. 実地活動
2.「ロコモに関する講演会」受講
*5年間で5単位、このうち実地活動を1単位以上とする。
⚫️ 資格継続証
1.実地活動
1)内容
ア)地域サロンにおけるロコモ啓発・ロコトレ指導、補助
イ)普及員・指導員養成講座実施
ウ)市民公開講座講師など
2)資格継続申請者は活動実績報告書に記載する。
3)実地活動1回につき、1単位とする。
2.「ロコモに関する講演会」受講
1)内容:各県COA等又は地域医師会等が主催、共催する「ロコモ」に関する内容の講演会
2)単位申請期限:開催1か月前
3)単位申請方法
ア)主催者は下記申込書をダウンロードの上、必要事項記入し、下記ロコモコーディネーター研修会事務局まで送付。総務委員会で認定後、SLOC HP「ロコモコーディネーター専用ページ」に掲載し広報する。
イ)受講証明書:主催者は受講証明書(受講者保存用)を当日会場入口で受講者に発行する。
*SLOCで作成しPDFを送付しますので、適当数をコピー「会長印」押印の上ご使用ください。
ウ)資格継続申請者は活動実績報告書に内容を記載し、申請時受講証明書を添付する。
エ)講演単位について
(1)原則として1講師・1演題・1時間を「1単位」とし(質疑応答の時間を含む)2単位までとする。
(2)30分2演題は「1単位」とする。
(3)特例として40分3演題で「2単位」を認める場合がある。(ただし同一カテゴリーに限る。)
* ロコモコーディネーター資格取得後、この規則が整備される以前の受講については、講演会案内のコピー添付も可とする。
3. 異動報告書
認定者の方々の所属先が変更になりましたら、速やかに「ロコモコーディネーター異動報告書」に
必要事項をご記入の上メール(添付ファイル)、郵送またはファクスで下記事務局までお送りください。
◆-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-◆
ロコモコーディネーター研修会事務局
【お問い合わせならびに書類送付先】
E-Mail: kan-no@a-csc.org
※ご連絡はFAXまたはE-Mailにてお願い致します。
◆-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-◆
ロコモコーディネーター資格継続のための細則
(目的)
第1条 この細則は、ロコモコーディネーター制度規則(以下「本規則」という。)に基づき、ロコモコーディネーターの資格継続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会)
第2条 資格継続のための審査及び資格継続に関することは、本規則に規定する委員会が決定する。
(資格継続の要件等)
第3条 資格の継続のためには、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たさなければならない。
(1)資格取得後、本規則に規定する研修会を履修し、修了後試験に合格すること。
(2)ロコモコーディネーターとしての5回以上の活動実績(約5年間)を、委員会が定める様式・方法により、理事長に報告しなければならない。
(3)前号に規定する様式は、SLOCホームページの「ロコモコーディネーター」のサイトからダウンロードして必要事項を記入し、方法とは、活動実績報告書を原則としてSLOCが指定するメールアドレスに送るものとする。
(活動実績)
第4条 前条に規定する活動実績とは、次のとおりとする。
(1)実地活動
1回の活動につき1単位とする。
ア 地域サロンにおけるロコモ啓発、ロコトレ指導・補助
イ 普及員・指導員養成講座実施
ウ 市民公開講座講師等
エ 所属施設内における不特定多数を対象としたロコモ啓発活動(管理者、開設者が認めたもの)
(2)ロコモに関する講演会の受講
2 資格継続申請者は、前条第2号に定める活動実績について、ロコモコーディネーター認定証に記載された有効期限までに5単位以上を取得するものとし、このうち少なくとも1単位は第1項に規定する実地活動でなければならない。
(ロコモに関する講演会)
第5条 ロコモに関する講演会とは、各県臨床整形外科医会等又は地域医師会等が主催、共催する「ロコモ」に関する内容の講演とする。
2 本講演会主催者は、講演会開催日の1か月前までに、所定の申請書により委員会に申請し、理事長から認定を受けるものとする。
3 認定された講演会は、SLOCホームページに掲載し広報するものとする。
4 本講演会主催者は、受講証明書(受講者保存用)を当日会場入口で受講者に発行しなければならない。
5 本講演会により取得できる単位は、原則として1講師・1演題・質疑応答の時間を含む1時間を1単位」とするが、次の各号の場合はこの限りではない。
(1)30分の演題の場合は、2つの演題をあわせて1単位とする。
(2)40分の演題の場合は、特例として3つの演題をあわせて2単位を認める場合があるが、講演内容は同一カテゴリーに限るものとする。
6 受講料は、当該講演会等の主催者に、事前協議を経て、その決定を委ねることができる。
7 資格継続申請者が本講演会を受講した場合は、活動実績報告書に記載し、資格継続の申請時に受講証明書を添付するものとする。
(資格継続審査申請の要件等)
第6条 資格継続のための申請様式は、新規に申請する場合と同じとする。
2 疾病等のやむを得ない事由により資格継続審査の申請ができない場合は、理事長に資格継続審査の猶予を申請することができる。なお、猶予の申請は、資格継続審査の時期とし、必要に応じて1年毎に申請しなければならない。申請に際しては、次の各号に定める書類を理事長に提出しなければならない。
(1)猶予申請書
(2)診断書又は長期海外出張等を証明する書類
(資格継続の審査等)
第7条 委員会は、資格継続の適否を審査し、理事長が認定する。
2 資格継続の認定を受け、登録料及び名簿等管理料を納めた者には、資格継続証を交付する。
3 理事長は、理事会の決議を経て、所属する機関名及び氏名等を名簿に記載する。
4 資格継続の審査は、毎年1回行う。
5 資格審査及び認定等に関わる事項は、理事会の決議を経て第三者に委託することができる。なお、委託を受けた者は個人情報保護法を遵守しなければならない。
(審査料等)
第8条 資格継続の審査料は8,000円、登録料は1,000円、名簿管理費(5年分)は1,000円とする。ただし、当該審査料等は、原則として返却しないこととする。
(資格継続のための研修会主催者)
第9条 資格継続のための研修会の主催者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)SLOC
(2)理事長が認定する団体(都道府県の臨床整形外科医会等)
(資格継続のための研修会の認定)
第10条 資格継続のための研修会の認定は、委員会が行う。
2 資格継続のための研修会主催者は、研修会開催日の1か月前までに、所定の申請用紙に記載し委員会に申請し、理事長から認定を受けるものとする。
(細則の変更)
第11条 この細則の改正は、委員会で審議し、理事会の決議を経て変更することができる。
附則 この細則は、平成26年8月29日から施行する。
附則 この細則は、平成30年6月29日から施行する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・ロコモコーディネーターの資格継続要件について(令和6年4月21日理事会で承認)
現在、LCの活動の場はまだまだ少ない状況にあり、活動の促進、活躍の場の拡大が大きな課題となっている。今後のLC資格継続要件については「規則・細則」はそのまま残し、5年間5単位の活動実績提出は遵守しながらも、「審査料」に関しては、当面の間、その年度の状況次第で都度留保することとする。
更新日2024/04/21