1. ロコモコーディネーター制度規則 2. ロコモコーディネーター資格取得研修会内規

1. ロコモコーディネーター制度規則

(目的)

第1条 この規則は、特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(以下「SLOC」という。)定款第5条第2号に基づき、運動器症候群(以下「ロコモ」という。)の認知度向上のための啓発活動及びロコモの予防活動並びにロコモの予防体操(以下「ロコトレ」という。)の指導等を行う者の質的向上を図るために、資格認定制度を設け、当該制度の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(ロコモコーディネーター)

第2条 ロコモコーディネーターとは、次条に規定するロコモコーディネーター資格取得研修会(以下「研修会」という。)を受講し、当該研修会修了後の試験に合格した者をいう。

(ロコモコーディネーター資格取得研修会等の実施)

第3条 SLOCは、第1条の目的を達成するために、研修会を行う。

2 研修会の実施、資格審査及び認定等は、各種委員会規則により設置された総務委員会(以下「委員会」という。)が行う。

3 前項に規定する研修会の実施、資格審査及び認定等に関わる事項は、理事会の決議を経て第三者に委託することができる。なお、委託を受けた者は個人情報保護法を遵守しなければならない。

(研修会受講資格)

第4条 研修会を受講できる者は次に掲げる者とし、その資格証明書を提出した者でなければならない。

(1)保健師、看護職員、PT、OT又は日本運動器科学会認定セラピスト

(2)常勤専従として5年以上従事した経験を有する介護福祉士又は主任ケアマネージャーの資格を有する者で理事長が認めた者

(3)ロコモの啓発活動に5年以上従事した者又はロコモ予防体操指導等の経験を有する者で理事長が認めた者

2 前項に規定する資格対象者は、医療機関、介護施設又は地域包括支援センター等に所属していることを条件とする。

(研修単位等)

第5条 ロコモコーディネーターの資格審査を受けようとする者は、SLOCが主催する次項に掲げる研修会講演を全て受講しなければならない。

2 研修会講演は、次の各号に示す内容等を含むことを原則とし、詳細は別に定める内規によるものとする。

(1)運動器とは

(2)ロコモの背景

(3)ロコモに関与する疾患

(4)ロコモ・ロコチェック

(5)ロコトレ・ロコトレにおけるリスク管理

(6)介護保険の仕組みと医療介護の連携

(資格審査申請の要件等)

第6条 ロコモコーディネーター資格審査の申請に当たっては、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。

(1)別紙に定めるロコモコーディネーター資格審査申請書

(2)第4条に規定する資格証明及び勤務実績証明の書類等

(資格の認定等)

第7条 委員会は、研修会修了試験に合格した者に対し、ロコモコーディネーターとして認定する。

2 理事長は、前項の者に対してロコモコーディネーター認定証(以下「認定証」という。)を交付する。

3 認定証の有効期限は、認定証の発行年度を初年度として、5年目の年度末までとする。

(ロコモコーディネーター資格継続)

第8条 ロコモコーディネーター資格を継続するためには、ロコモコーディネーター認定証に記載された有効期限までに更新し、その要件は別に定めるロコモコーディネーター資格継続のための細則に定める。

2 この要件を満たさないものはロコモコーディネーターの資格を喪失する。

(受講料等)

第9条 受講料は、原則として1万円とし、会場借り上げ等により変動する。

2 前項の受講料は、返還しないものとする。

3 認定証に記載された有効期限までに行う資格の継続に伴う審査料、登録料、名簿等管理料は、別に定める細則によるものとする。

(認定の掲載等)

第10条 SLOCは、認定証を交付した者の所属する機関名及び氏名等を、「ロコモコーディネーター資格名簿」(以下「名簿」という。)に掲載するものとする。

2 前項の名称等は、本人の同意を得た場合には、ホームページに掲載することができる。

(資格喪失と異動等)

第11条 第4条に規定する資格要件等を満たさなくなった場合には、ロコモコーディネーターの資格を喪失する。

2 前項の場合には、認定証も失効し、名簿等から名前等を削るものとする。

3 認定者の所属の異動等の場合には、第1項及び前項の規定の限りではない。ただし、柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師などの資格要件による運動器リハビリテーションセラピスト研修認定資格保持者は、所属医療機関異動後(同一法人内異動を除く。)セラピスト研修認定資格を喪失した時点でロコモコーディネーター資格も喪失する。

4 前項に規定する認定者は、異動した場合には別紙で定めるロコモコーディネーター異動報告書を速やかに委員会に提出しなければならない。

(リエゾン)

第12条 ロコモコーディネーターは、SLOC会員等の医師の指導の下に、ロコモに係る個人又は団体と連携し、国民に対しロコモに関する適切な活動を行わなければならない。

2 理事会は、ロコモコーディネーターが前項の規定又はSLOCの設立趣旨に反する活動等をしたと判断された場合には、該当者に弁明の機会を設けた上で、ロコモコーディネーター資格の一時停止処分又は当該資格を剥奪することができる。

(補則)

第13条 この規則は、理事会の決議を経て改正することができる。

2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、理事会の決議を経て決定する。

附則 この規則は、平成26年4月20日から施行する。

附則 この規則は、平成26年8月29日から施行する。

附則 この規則は、平成26年9月26日から施行する。

附則 この規則は、平成28年4月18日から施行する。

附則 この規則は、平成29年4月22日から施行する。

附則 この規則は、平成30年6月29日から施行する。

2. ロコモコーディネーター資格取得研修会内規

第1条 特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(以下「SLOC」という。)ロコモコーディネーター制度規則第3条に規定するロコモコーディネーター資格取得研修会(以下「研修会」という。)の詳細を定める。

第2条 前条の研修講演内容の詳細は、次の各項に掲げる講演内容等を含むものとする。
1 運動器とは
(1)解剖(神経系統、筋・腱、関節、骨)
(2)生理(筋力、関節の動き、立位バランス、歩行、心肺機能)
(3)病態(骨折、捻挫・靱帯損傷、筋・腱損傷、筋力低下、関節拘縮、関節の痛み)
2 ロコモの背景
(1)なぜ、今ロコモが問題なのか
・ 戦後の急激な高齢化率上昇
・ 社会保障費の増加
・ ロコモティブシンドロームの概念が提唱された背景
・ 新しい高齢化社会(元気な高齢者が生き生きと暮らせる社会を目指す)
(2)なぜ、年と共にロコモになっていくのか
・ 加齢による問題(筋力、可動域、筋持久力、バランス能力、俊敏性、姿勢)
・ 食事の問題
・ 若い頃からの生活習慣の問題
・ 子供とロコモ
3 ロコモに関与する疾患
(1)運動器不安定症とは
・ 診断基準
・ 運動動作の測定
・ 生活活動の評価
・ 生活の質の測定
・ 運動器リハビリテーション(筋力トレーニング、可動域改善訓練、持久力訓練、
バランス訓練、俊敏性訓練、ADL改善訓練)
(2)運動器疾患における生活機能への影響
・ 運動器疾患(骨粗鬆症、変形性膝関節症、腰部脊柱管狭窄症、脊椎後弯症、頸椎症、
外反母趾、脊椎圧迫骨折、大腿骨近位部骨折、関節リウマチ、脊髄損傷)
・ 認知症(認知症とは何か 認知症の原因疾患と頻度 認知症の診断と評価)
・ サルコペニア
・ 安静を強いられる疾患(肺炎、循環器疾患、呼吸器疾患、悪性腫瘍)
4 ロコモ・ロコチェック
(1)ロコモティブシンドロームとは
ロコモの定義
・ ロコチェック(7つのチェック項目)
・ ロコモ度テスト(立ち上がりテスト・2ステップテスト・ロコモ25)
(2)ロコモ対策
食事、運動(ロコトレ)、生活習慣、転倒・骨折予防、ロコモの問題点を認識
(ロコモを防ぐ食事 ロコモを防ぐ生活習慣 転倒予防)
5 ロコトレ・ロコトレにおけるリスク管理
(1)ロコトレの実際:藤野整形外科医院/動画
(2)医療安全対策および事故防止(リスク管理)・事故発生時の対処法(転倒を含む)
(3)救急処置の一般原則・AEDの使い方
6 介護保険の仕組みと医療介護の連携
(1)介護保険のしくみ・介護予防事業・医療と介護の連携
(2)ロコモコーディネーターとリエゾンについて
(3)地域包括ケアシステム
第3条 研修会は、原則として、午前9時に開始し、1単位50分とし、10分間の休憩をはさみ、午前の部は正午に終了する。1時間の昼食時間をはさみ、午後1時から午後の部を開始し、午後3時50分に研修会を終了する。引き続き、研修会修了試験を午後4時から30分間実施する。
2 研修会講演の基準は、1講師・1演題・連続した50分を原則とする。特例として、非連続の25分を2演題で1単位として認める場合がある。
第4条 研修会の手続きと認定審査は、以下のとおりとする。
(1)SLOCは、郵送などによる申請によらず、コンピュータを用いたオンラインで研修会の通知、申請受付、認定の通知等を行う。
(2)認定証は個人宛とし、所属機関を移動してもよい。
(3)研修会の受付等は、開催日の3か月以上前までに手続きを完了する。
第5条 この内規は、各種委員会規則により設置された総務委員会(以下「委員会」という。)の決議により改正することができる。
2 この内規に定めるもののほか、この内規の施行に関して必要な事項は、委員会の決議を経て決定する。

附則 この規則は、平成26年4月20日から施行する。
附則 この規則は、平成26年8月29日から施行する。

附則 この規則は、平成30年7月3日から施行する。

更新日 2018/12/20