1. 定 款 2. 定款運用規則 3. 役員選任規則 4. 役員候補者推薦委員会規則 5. 各種委員会規則 6. 寄付金取扱い規則 7. 表彰規則 8. 研修会等講師派遣規則 9. 講演料等基準規則 10. 後援名義及びアピールマーク等使用規則 11. 後援名義及びアピールマーク等商品購入規則 12. 倫理審査委員会規程 13. 職員給与支給規程 14. 役員報酬規程 15. 情報公開規程

1. 定 款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都台東区台東四丁目26番8号 御徒町台東ビル

6階に置く。

(目的)

第3条 この法人は、広く一般市民に対し、運動器症候群(運動器の障害により、要介護の

状態となること又は要介護となる危険性の高い状態となること。以下「ロコモ」という。)

の啓発及び予防・早期発見・早期治療の促進に関する事業並びにロコモの予防・治療に携

わる各職種に従事する人々に対して、能力向上の支援に関する事業を行い、もって国民の

健康及び医療の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(3)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次

の事業を行う。

(1)ロコモに関する普及広報事業

(2)ロコモに関する教育研修事業

(3)ロコモ関連用品の販売

(4)ロコモに関する情報の収集及び出版等情報提供事業

(5)国内外のロコモに関連する団体との連絡提携及び調整

 

第2章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」

という。)上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体

(入会)

第7条 会員の入会について、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に

申し込むものとする。

3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければ

ならない。

4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって

本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 既に納入した入会金、会費は返還しない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することがで

きる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名すること

ができる。

(1)この定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、議決の前に当該会員に弁明の機会

を与えなければならない。

 

第3章 役員及び職員

 

(種別及び定数)

第12条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事 20名以上50名以内

(2)監事 2名以上4名以内

2 理事のうち1名を理事長、2名以上5名以内を副理事長とする。

(選任等)

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1

人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の

3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事

長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法

人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令

若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所

轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又

は理事会の開催を請求すること。

(任期等)

第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に総会において後任の役員が選任された場合は、

当該総会が終結するまでを任期とする。

また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後の最初の総

会が終結するまで、その任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任

期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな

ければならない。

(欠員補充)

第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこ

れを補充しなければならない。

(解任)

第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任すること

ができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を

与えなければならない。

(報酬等)

第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第4章 会議

 

(種別)

第19条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第21条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

(4)事業計画及び予算並びにその変更

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任及び解任

(7)役員の職務及び報酬

(8)入会金及び会費の額

(9)資産の管理の方法

(10)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第47条におい

て同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(11)解散における残余財産の帰属

(12)事務局の組織及び運営

(13)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第22条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があっ

たとき。

(3)監事が第14条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)

第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から

6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁

的方法により、開催日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)

第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項

とする。ただし、緊急の場合については、総会出席者の2分の1以上の同意により議題と

することができる。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

第27条 各正会員の表決権は平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につ

いて、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委

任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に

出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わること

ができない。

(総会の議事録)

第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者が

ある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は

署名しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的方法による同意の意思表示を

したことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した

議事録を作成しなければならない。

(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があったものとみなされた日

(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

(理事会の構成)

第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の

請求があったとき。

(3)監事から第14条第5項第5号の規定に基づき招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から7日以

内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電

磁的方法により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)

第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事

項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

(理事会の表決権等)

第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につ

いて書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出

席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わること

ができない。

(理事会の議事録)

第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記するこ

と。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署

名しなければならない。

 

第5章 資産

 

(資産の構成)

第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

(資産の区分)

第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関す

る資産の2種とする。

(資産の管理)

第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別

に定める。

 

第6章 会計

 

(会計の原則)

第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)

第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とす

る。

(事業年度)

第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総

会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事

長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じる

ことができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)

第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の

追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書

類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を

経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、

又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第7章 定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)

第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以

上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の

認証を得なければならない。

2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除

く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解散)

第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決

を経なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第50条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残

存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡す

るものとする。

(合併)

第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の

議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第8章 公告の方法

 

(公告の方法)

第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示して行うとともに、この法人のホー

ムページ及び官報に掲載して行う。

ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の

ホームページに掲載して行う。

 

第9章 事務局

 

(事務局の設置)

第53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免)

第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)

第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定

める。

 

第10章 雑則

 

(細則)

第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定

める。

 

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

理事長   藤 野 圭 司

副理事長   田 邊 秀 樹

副理事長   三 宅 信 昌

副理事長   原 田   昭

理 事    吉 村 光 生

同     喜久生 明 男

同     伊志嶺 恒 彦

同     渡 部 仁 吉

同     今 川 俊一郎

同     橋 口 兼 久

同     古 谷 正 博

同     吉 崎   隆

同     田 中 洋次郎

同     新 井 貞 男

同     森 田 吉 英

同     本 田   忠

同     佐 藤 公 一

同     二階堂 元 重

同     藤 田 芳 憲

同     木 島 秀 人

同     岩 橋 俊 幸

同     小 野 直 司

同     長谷川 利 雄

同     谷 口 博 信

監 事    大 内 怜次郎

同     鄭   仁 秀

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人

の成立の日から平成25年5月19日までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の

日から平成25年3月31日までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会

の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額

とする。

(1) 入会金 正会員    5,000円

賛助会員   10,000円

(2)  年会費 正会員    1,000円

賛助会員1口 10,000円(1口以上)

附 則  この定款は、平成28年9月26日から施行する。

附 則  この定款は、平成30年8月31日から施行する。

附 則  この定款は、令和元年7月13日から施行する。

附 則  この定款は、令和2年5月31日から施行する。

 

 

 

 

2. 定款運用規則

(目的)
第1条 この規則は、特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会定款(以下「定款」という。)の施行・実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称の略称)

第2条 定款第1条本文中「特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会」の英文名を「Japan Stop the Locomo Council」とし、英文略称を「SLOC」とする。また、英文略称「SLOC」の日本語呼称を「エスロック」とする。

(個人正会員の種類)

第3条 個人正会員の種類は、次のとおりとする。

(1)一般会員 個人正会員のうち、名誉会員でない者

(2)名誉会員 この法人の進歩発展に対して多大の寄与をなした個人正会員のうち、理事長が推薦し、総会で承認された者2 理事長は、名誉会員に推薦するに当たっては、あらかじめ名誉会員の得喪について説明し、当該会員の承諾を得なければならない。

(名誉会員)

第4条 名誉会員の基準等に関しては別に定める。

2 理事長は、物故した正会員に対して名誉会員の称号を追贈することができる。

(入会申込書)

第5条 定款第7条に規定する入会申込書は、別紙で定める。

(退会届)

第6条 定款第10条に規定する退会届は、別紙で定める。

(書面議決等の書式)

第7条 定款第27条第2項における書面による表決権行使とは、表決権行使書面によるものとし、その様式は別紙で定める。

2 定款第27条第2項における代理人による表決権行使とは、委任状によるものとし、その様式は、別紙で定める。

(委員会)

第8条 本法人の会務の執行のために、理事会の決議により、委員会を設置することができる。

2 各委員会の委員等は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。

3 各委員会の任務、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(サポーター会員)

第9条 賛助会員のうち年会費を100口以上(初年度99口以上)継続して納める者をサポーター会員とし、当該団体等の承認がある場合には、本法人のホームページで公開することができる。

(規則の変更)

第10条 この規則は、理事会の決議によって変更することができる。

(顧問の特則)

第11条 この法人に、任意の機関として、3名以内の顧問を置くことができる。

2 顧問は、広い識見と経験を有する者又はこの法人に対し特別の功労があった者の中から、理事長が推薦し、理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。

3 顧問の任期は、推薦した理事長の任期と同じとする。  ただし、理事長の任期の途中で顧問を委嘱する場合の任期は、その任期開始の時期にかかわらず、推薦した理事長の任期の残存期間とする。

4 顧問は、理事長の要請に応じて、理事会へ出席することができる。

5 顧問は、理事長の諮問に応じて、助言をしなければならない。

附則 この規則は、平成25年1月15日から施行する。
附則 この規則は、平成25年4月14日から施行する。

附則 この規則は、平成25年5月19日から施行する。

附則 この規則は、平成25年8月4日から施行する。

附則

1 この規則は、平成25年10月20日から施行する。

2 平成25年度中に寄附金100万円以上納めた団体等は、賛助会員とみなす。

附則 この規則は、平成27年4月18日から施行する。

附則 この規則は、令和2年4月24日から施行する。

附則 この規則は、令和3年5月30日から施行する。

 

各種書類 PDF

正会員・賛助会員入会申込書「個人用」(台3錠別紙−1)

正会員。賛助会員入会申込書「団体用」(第3条別紙−2)

正会員・賛助会員退会届「個人用」(第4条別紙−1)

正会員・賛助会員退会届『団体用」(第4条別紙−2)

表決権行使書(第5条別紙−1)

委任状(第5条別紙−2)

 

3. 役員選任規則

(趣旨)
第1条 特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(以下「本法人」という。)定款第
13条に定める役員の選任の方法については、この規則の定めるところによる。

(選挙権及び被選挙権)
第2条 役員選挙における選挙権は、各正会員がこれを有する。
2 役員選挙における被選挙権は、役員選挙の行われる年(以下「選挙年」という。)の前年10
月1日現在の本法人の正会員がこれを有する。

(選挙の告示)
第3条 通常総会における役員選挙に関する告示は、選挙年の前年10月31日までに行わなけ
ればならない。
2 臨時総会における役員選挙に関する告示は、役員選挙の期日の30日前までに行わなければ
ならない。

(立候補者)
第4条 役員立候補者は、次に掲げる2種類とする。
(1)役員候補者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)が推薦する候補者
(2)正会員3名の推薦届出書及び立候補届出書を届け出た者
2 通常総会における役員選挙の場合における立候補届出書は、選挙前年の12月1日から12
月20日の間に届け出るものとする。
3 臨時総会における役員選挙の場合における立候補届出書は、総会の会日の3週間前までに届
け出るものとする。

(推薦届出書及び立候補届出書の様式)
第5条 推薦委員会推薦書、推薦届出書及び立候補届出書は、別紙で定める。

(立候補の締切り及び撤回)
第6条 役員の候補者になろうとする者は、選挙年の前年の12月1日から12月20日(なお、
それが困難な事情があるときは、役員を選任する総会の会日の3週間前)までに、理事長宛て
にその旨を申請しなければならない。
2 第1項に基づいて申請した者がそれを撤回するときは、選挙年の1月31日(なお、それが
困難な事情があるときは、役員を選任する総会の会日の1週間前)までに、別紙で定める申請
者本人の自署による立候補撤回届を理事長に提出するものとする。

(候補者の通知)
第7条 理事長は、立候補届出の締切後、候補者一覧表を作成し、第5条の届出書とともに、こ
れを各正会員に対して、速やかに本法人の掲示場において掲示するとともに、ホームページを
通じて知らせなければならない。

(投票方法)
第8条 役員選挙は、候補者ごとに賛否の欄を設けた投票用紙に丸を付す方法により行う。また、
次に掲げる2種類の投票方法の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。ただし、候補
者が選任される役員の員数を超えないときは、総会の議長(以下「議長」という。)は、議場に
諮ったうえ、次に掲げる投票方法によらず 、適当な方法で採決を行い、当選人を決定すること
ができる。
(1)通常投票 総会に出席した正会員又は代理人が、別紙で定める投票用紙を用いて表決権
を行使する投票方法をいう。
(2)書面又は電磁的方法による表決権の行使による投票 本法人の定款第27条第2項の
規定により、別に定める表決権行使書面に別紙に定める役員選挙投票用紙を
添える方法又は電磁的方法によって表決権を行使する投票をいう。
2 前項第1号及び同第2号の各投票方法における投票は、無記名でこれを行う。

(選挙の効力)
第9条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き議長が決定する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の投票はそれぞれ無効とする。
(1)別に定める表決権行使書に別紙で定める投票用紙を添付しないもの又は委任状を用いない
もの
(2)賛成、反対等を重複して記載したもの
(3)棄権をしたもの
3 第1項に規定する開票立会人は、立候補者を除いた当日の正会員の中から2名を理事長が指
名する。

(当選人の決定)
第10条 当選人を決定するためには、総会に総正会員の過半数に当たる正会員が出席し、出席
した正会員が投票した投票総数の過半数に当たる賛成票を得た者を当選人とする。
2 前項に規定する出席した正会員が投票した投票総数の過半数に当たる賛成票を得た立候補者
の数が、定款第12条に定める役員の員数を超える場合、その立候補者の中から得票数の多い
順に、当該員数に至るまでの者を当選人とする。
3 最下位当選人が同じ賛成票の数で複数名存在する場合は、議長がくじで当選人を決定する。
4 投票の結果、第1項の定める要件を満たさなかったときは、決選投票を行う。
5 前項に定める決選投票は、投票の結果、得票数の多い候補者上位2人のみ(ただし、候補者
が1人であるときは1人)を候補者として扱い、あらためて投票を行う方法による。

(規則の変更)

第11条 この規則は、理事会の決議によって変更することができる。

附則 この規則は、平成25年1月15日から施行する。
附則 この規則は、平成25年4月14日から施行する。
附則 この規則は、平成25年5月19日から施行する。

更新日2018/12/12

各種書類 PDF

役員候補者推薦委員会推薦書(役員選任規則第5条別紙-1)

推薦届出書(役員選任規則第5条別紙-2)

立候補届出書(役員選任規則第5条別紙-3)

立候補撤回届出書(役員選任規則第6条別紙)

役員選挙投票用紙(役員選任規則第8条別紙)

4. 役員候補者推薦委員会規則

(目的)
第1条 この規則は、特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(以下「本法人」と
いう。)定款第13条(選任等)及び役員選任規則に基づき、役員候補者を推薦するための役員
候補者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)について、規定することを目的とする。

(推薦委員会及び推薦委員)
第2条 推薦委員会は、理事会の推薦を受け、総会で選任された推薦委員(以下「委員」という。)
をもって構成する。
2 委員は役員選任に立候補しない、個人正会員とする。
3 推薦委員会は、委員の互選により推薦委員会委員長(以下「委員長」という。)及び推薦委員
会副委員長(以下「副委員長」という。)を選出する。
4 推薦委員会は、随時、推薦委員会議(電磁的方法による委員会の開催及び決議も可とする。)
を開催する。
5 推薦委員会の決議は、全委員の4分の3以上の多数をもって行う。

(推薦委員会の職務と役員候補者)
第3条 推薦委員会は、理事長の要請に応じ、速やかに、役員候補者推薦委員会推薦書を理事長
に提出し、報告しなければならない。
2 推薦委員会が、役員候補者を推薦するに当たっては、役員候補者は次に掲げる各号に定める
事項を満たす者であることを要する。
(1)個人正会員であること。
(2)本法人の設立趣旨を遵守できること。
(3)役員として必要とされる要件を具備していること。
3 第1項の役員候補者推薦委員会推薦書は、役員の氏名、略歴及び選考理由などを記載したも
のとする。
4 理事会は、前項までに規定する役員候補者を、総会における役員選任決議において、役員候
補者として上程しなければならない。
5 委員長は、総会の議長の求めがある場合には、総会に出席して、役員候補者の選考経過及び
理由について、説明しなければならない。

(情報の収集)
第4条 推薦委員会は、第3条に定める推薦基準に基づいて判断するに当たり、必要な情報収集
を行うことができる。
2 前項の規定に基づいて、推薦委員会から情報を求められた推薦委員会の推薦を得ようとする
個人正会員は、必要な情報を提供しなければならない。

(推薦役員候補者の決定方法等)
第5条 推薦委員会は、公平かつ適正に留意して、定款第12条に規定する役員の定数枠を限度
して役員候補者を推薦することとする。
2 推薦委員会は、推薦委員が推薦する役員候補者に対して、別紙に定める役員候補者承諾書の
提出を求めることができるものとする。
3 前項に定める役員候補承諾書は、通常総会における役員選挙の場合は、選挙前年の12月
20日から選挙年の1月10日までの間に、臨時総会における役員選挙の場合は、会日の3週
間前から2週間前までの間に提出するものとする。

(通知等)
第6条 推薦委員会は、推薦委員会推薦役員が推薦した役員候補者に関する役員規則第4条規定
の情報を、役員候補者から受領したときは、速やかに本法人の掲示場において掲示するととも
に、ホームページにより正会員に通知しなければならない。

(秘密保持)
第7条 委員は、在任中に得た役員候補者の個人情報を含む重要事項を、任期満了後といえども
漏らしてはならない。

(規則の改正)
第8条 この規則は、理事会の決議によって変更することができる。

附則 この規則は、平成25年1月15日から施行する。
附則 この規則は、平成25年4月14日から施行する。
附則 この規則は、平成27年1月10日から施行する。

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役員候補者承諾書及び宣誓書(役員候補者推薦委員会規則第5条別紙)

5. 各種委員会規則

(目的)
第1条 この規則は、特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(以下「SLOC」という。)定款運用規則第6条に基づき、委員会に関する構成及び運営等について定めることを目的とする。

(設置及び改廃)
第2条 委員会の設置・改廃は、理事長が委員会の設置目的等を明記した提案により、理事会の決議を経て決定する。

(委員及び構成)
第3条 委員会委員は、理事長の提案により、理事会の決議を経て委嘱する。
2 前項の提案に当たっては、広く会員の総意を求めるために、原則として地域等に偏らない適正な委員構成に努めることとする。
3 委員は、個人正会員とする。
4 委員会には、委員の互選により委員長を置く。
5 委員会には、委員長の職務を代行させるため、委員長の指名により副委員長を置くことができる。
6 委員会には、理事会の決議を経て、原則として2 名以内のアドバイザー又は臨時アドバイザーを置くことができる。
7 委員及びアドバイザーの任期は、役員の任期と同じとし、再任を妨げない。
8 委員長、委員及びアドバイザーの委嘱は、理事長から委嘱状により行う。

(職務)
第4条 委員会は、理事長から諮問された事項について、速やかにかつ専門的に審議し、その結果を理事長に答申しなければならない。
2 緊急性等特別の事由がある案件については、自発的に審議し、その経緯の事由を付して理事長に報告しなければならない。

(会議)
第5条 委員長は、前条の職務を遂行するため委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員現在数の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
3 前項において、担当理事が、委員等の全員が電磁的会議による意思表示が可能であると認め、かつ電磁的方法による委員会開催が適当であると認めた場合には、委員長は電磁的方法により委員会を招集し、議事を開き議決することができる。
4 委員会の決議は、出席委員の3分の2以上の多数を必要とする。
5 委員会には、当該委員会の担当理事の出席を必要とする。
6 案件の内容が2 個以上の委員会にまたがる場合は、理事長の判断により合同の委員会を開くことができる。

(記録)
第6条 委員長は、委員会の議事内容を記載した文書(議事録等)を作成し、速やかに理事長に提出しなければならない。

(年次報告)
第7条 委員長は、年度内にその年度の委員会の活動を要約した当該委員会年次報告を理事長に提出しなければならない。

(委員会事務)
第8条 委員会に関する事務は、SLOC 事務局において行う。

(規則の変更)
第9条 この規則は、理事会の決議によって変更することができる。

(補則)
第10条 この規則に定めがなく、実施上補足を要する事項は、その都度理事会の定めるところによる。

附則 この規則は、平成25年8月4日から施行する。

6. 寄付金取扱い規則

(目的)
第1条 この規則は、特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(以下、「本法人」と いう。)定款第37条第3号の規定を受けて、本法人が受け入れる寄付金の取扱いについて定 め、寄付金の公正な運用を図るとともに、本法人と寄付者の円滑な協力関係を保つことを目的 とする。

(寄付金の受け入れ)
第2条 本法人は、定款第3条の運動器症候群の予防運動を推進するため、個人及び団体から寄 付金を募集する。その寄付金は、次の各号の基準のすべてを満たしている場合に受け入れるこ とができる。
1 本法人が、定款第3条(目的)及び第4条(特定非営利活動の種類)のために使用すること を、寄付者が了解していること。
2 寄付の原資が、公序良俗に反する手段や違法行為によって取得されたものでないこと。
3 寄付の一部又は全額を外部団体への助成に使用する場合、寄付者が特定の団体名を指定して、 配分を求めていないこと。
4 寄付者が、科学的に証明されていない運動器症候群予防・治療の効用を掲げた商品を取扱う 事業者の場合は、理事会の決議により決定すること。
5 その他、寄付金を受けることによって本会の活動の公正さを損なうおそれがないこと。

(寄付金の種類と使途)
第3条 寄付金の種類は、「特定寄付金」及び「一般寄付金」とする。
2 使途を特定する寄付金を「特定寄付金」という。
3 「特定寄付金」以外の寄付金を「一般寄附金」といい、その使途については本法人の裁量と することができる。

(寄付金申し込み手続き)
第4条 前条による寄付金の申し込み手続きは、次のとおりとする。
(1)寄付金の申し込みをするときは、ホームページ上の「寄付金申し込み書」により行うものとする。
(2)前号の申し込みがあった場合は、総務委員会に諮ったのち、申し込みに関する条件等を付 した電磁的方法により、通知するものとする。

(実施規定)
第5条 本規則の施行に関し、必要な事項は理事長が定める。
(規則の変更)

第6条 この規則は、理事会の決議によって変更することができる。

附則 この規則は、平成25年8月4日から実施する。

7. 表彰規則

(目的)
第1条 この規則は、特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(以下「本法人」という。)定款の目的に基づき、表彰に関する事項を定めることを目的とする。

(種類)
第2条 本法人の表彰は、次の2種類とし、個人又は団体に対して行うものとする。
(1)功労賞:本法人の目的及び事業に示すロコモティブシンドローム(以下「ロコモ」という。)の啓発活動等に顕著な功績があったものの表彰
(2)学術奨励賞:ロコモに関する優れた学術的又は医学的業績を挙げたものの表彰

(選考等)
第3条 各賞候補者の選考のため、表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の構成並びに職務は、次のとおりとする。
(1)委員会は、理事長が指名する5名の理事で構成する。ただし、表彰候補者は委員になることができない。
(2)委員長は、委員の互選とし、委員の任期は2年とする。ただし、委員の再任を妨げない。
(3)委員会は、候補者を選考し、理事長に具申する。
(4)委員会は、定款運用規則第6条第1項の規定により設立された総務委員会に対し選考に関する意見を求めることができる。総務委員会は、委員会の求めに速やかに応えなければならない。

(受賞者の決定)
第4条 理事長は、委員会から具申された各賞候補者について、受賞者の決定を理事会に諮問しなければならない。

(表彰等)
第5条 理事長は、各賞受賞者を本法人のホームページ等を介して公示し、これを通常総会において表彰することとする。
2 表彰は、各賞とも賞状と副賞を贈ることとし、詳細については理事会で決定する。

(規則の変更)
第6条 この規則は、理事会の決議によって変更することができる。

附則 この規則は、平成25年8月4日から施行する。

8. 研修会等講師派遣規則

(目的)

第1条 この規則は、特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(以下「SLOC」という。)が主催するロコモに関する講演会等の講師及びSLOC以外の団体等が開催するロコモに関する研修会等へ派遣の講師に対する旅費及び日当に関する事項を定めることを目的とする。

 (旅費)

第2条 旅費は次に掲げるとおりとし、理事長の決裁を得た場合に、前条に規定した講師に支給することができる。

(1)鉄道運賃

主要乗車駅から目的地駅までの座席指定特急券+普通往復運賃+5千円(ただし、千円未満は除く。)

(2)航空運賃

   搭乗空港から目的地空港までの往復運賃+1万円(ただし、千円未満は除く。)

(3)近傍旅費

開催地周辺50km以内 5千円

(4)宿泊費

片道200kmを超える場合は宿泊費(2万円)を支給することができる。

2 前項の講師とは、原則として、SLOC関係者とする。

3 第1項に規定する旅費は、同項の規定にかかわらず、SLOCの理事会に出席の役員及び委員会等に出席の委員等(以下「役員等」という。)にも支給する。

(日当)

第3条 前条第1項及び第2項に規定する講師には、2万円の日当を支給することとする。

2 前項の場合に、SLOC以外から講演料が存在する場合には、前項の日当の額から講演料の金額を控除するものとする。

(支払明細書)

第4条 SLOC以外の団体等が、講演料及び旅費を、直接講師に支給した場合は、その明細が

分かる書類(様式任意)を、SLOCに提出するものとする。

 (補則)

第5条 この規則は、理事会の決議を経て変更することができる。

2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、理事会の決議を経て決定する。

 

附則 この規則は平成26年4月21日から施行する。

附則 この規則は平成28年12月16日から施行する。

9. 講演料等基準規則

(目的)

第1条 この規則は特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(以下、「SLOC」という。)以外の団体等が開催するロコモに関する研修会等にSLOCより派遣する講師に対する講演料及び旅費について、その目安となる基準を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本規則による講演料とは、SLOCより派遣した講師が会合への出席による講演、助言、知識や意見等の提供、あるいは依頼元への実技指導などの提供に対する料金のこととする。

(講演料の額)

第3条 本規則第2条の講演料は2万円(税別)を限度として請求し、その額はSLOCとの交渉によるものとする。

(利益相反)

第4条 同じ団体からの講演料が一年間に50万円を超える場合は、講師はSLOCに届け出るものとする。

(旅費)

第5条 本規則による旅費とは、SLOCより派遣した講師が要した交通費の実費のこととする。

(規則の変更)

第6条 この規則は理事会の決議により変更することができる。

附則 この規則は平成26年8月29日から施行する。

附則 この規則は平成28年12月16日から施行する。

10. 後援名義及びアピールマーク等使用規則

(目的)
第1条 この規則は、特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(以下「本法人」という。)の定款第5条(事業の種類)に基づき、本法人会員(以下「会員」という。)若しくは本法人関係者又は本法人が認めた個人若しくは団体がロコモの認知度向上のための事業活動に供するため、後援名義及びアピールマーク等の使用に関する事項を定めることを目的とする。

(後援名義及びアピールマーク等)
第2条 後援名義とは、本法人の名称である特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会及びその略称である「SLOC」を指し、アピールマーク等(以下「マーク等」という。)とは、本法人のロゴマーク(以下「ロゴ」という。)、キャラクター及びキャラクターの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を総称する。
2 前項の両マーク等の権利は、本法人に帰属する。
3 ロゴ及びキャラクターの絵柄及び着ぐるみの実物写真は、本法人のホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する。

(対象事業等)
第3条 ロゴ等の使用を認める事業等は、次のとおりとする。
(1)本法人の事業の一環として行う本法人が認めた個人又は団体の活動
(2)前号以外に本法人が認めたもの

(ロゴ等の使用基準等)
第4条 ロゴ等の使用基準等は、次のとおりとする。
(1)使用範囲は、第1条の主旨に合致するもの
(2)使用方法は、次のとおりとする。
ア 塗装、焼付、印刷等直接ものに描くもの
イ シールの形で使用するもの
ウ 画像等で表示して使用するもの
エ 立体的な造形物として使用するもの
(3)型式の基準は、次のとおりとする。
ア ホームページ掲載のロゴ等を拡大・縮小したものであること。
イ 色については、ホームページ掲載のロゴ等のカラーに限る。
ウ ホームページ掲載のロゴを原寸のまま、又は拡大・縮小したものを使用すること。
エ ロゴの一部分だけの使用は認めない。
オ ロゴの一部を改編してはならない。
(4)型式の基準は、定款運用規則第6条第1項の規定により設立された総務委員会の同意を経て理事長が承認した場合には、前号に規定する限りではない。ただし、必要最小限の範囲での改編とし、理事長は理事会に報告すること。

(ロゴ等の使用方法)
第5条 ロゴ等の使用方法は、次のとおりとする。
(1)ホームページからダウンロードして紙に印刷して配布資料として使用する。この場合、「企画制作/著作権:特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会又はSLOC」の文字を欄外に記す。
(2)着ぐるみの使用を希望する場合には、事務局に申し込みをすることとする。ただし、着ぐるみの搬送費用等は申請者の負担とする。なお、着ぐるみは、瑕疵のない状態で事務局に返却することとする。
(3)デジタルデータとしてPC に取り込み使用するか、またはPC プロジェクターでスクリーンに投影して使用する。
(4)配布用CD、DVD に取り込む。
(5)第3号及び前号で規定する使用方法の場合には、「企画制作/著作権:特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会又はSLOC」の文字を欄外に記す。複数の作品を使う場合には、そのいずれかの作品にこの文字を記す。

(使用制限)
第6条 使用者が次の各号に違反した場合は、マーク等の使用を禁止する。
(1)本法人の名誉を傷つけ、信用を失墜し、品位を下げるような使用をした場合
(2)後援名義又はマーク等を使用して、直接的に営利活動に使用した場合

(手続)
第7条 第3条の事業等におけるマーク等の使用許可手続は、次のとおりとする。
(1)後援名義・マーク等の使用申請は、ホームページ上の「後援名義、ロゴ、キャラクター、着ぐるみ 使用許可申請書」により行うものとする。
(2)前号の申請があった場合は、総務委員会に諮ったのち、使用に関する条件等を付し、電磁的方法又は文書により、通知するものとする。

(補則)
第8条 この規則の適用に関して紛争が生じた場合は、理事長が理事会の決議を経て指名する者(複数)がこれに当たるものとする。
2 この規則、理事会の決議によって変更することができる。
3 この規則に定めがない事項は、総務委員会で決議を経た後、理事会の承認を得て、その都度決定する。

附則 この規則は、平成25年6月16日から施行する。
附則 この規則は、平成25年8月4日から施行する。

アピールマーク・ロゴ・キャラ一覧

SLOCのロゴとキャラクター(イラスト)の一覧です。全ての著作権は、SLOCが所有しています。使用を希望する場合は、使用申請フォームへの入力をお願い申し上げます。大きさの変更は自由ですが、色やデザインの変更はご遠慮下さい。

全てのロゴ・キャラクターPDFファイル

11. 後援名義及びアピールマーク等商品購入規則

(目的)
第1条 この規則は、特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(以下「本法人」という。)の定款第5条(事業の種類)に基づき、本法人会員(以下「会員」という。)若しくは本法人関係者又は本法人が認めた個人若しくは団体がロコモの認知度向上のための事業活動に供するため、後援名義及びアピールマーク等商品の購入に関する事項を定めることを目的とする。

(後援名義及びアピールマーク等商品)
第2条 後援名義及びアピールマーク等商品とは本法人のロゴマーク及びキャラクターを使用したバッジ、携帯用ストラップ(以下「ロゴ等商品」という。)などを総称する。
2 前項の商品の権利は、本法人に帰属する。
3 バッジ、携帯用ストラップの実物写真は、本法人のホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する。

(対象事業等)
第3条 ロゴ等商品の購入を認める事業等は、次のとおりとする。
(1)本法人の事業の一環として行う本法人が認めた個人又は団体の活動
(2)会員自身の活動
(3)前各号以外に本法人が認めたもの

(ロゴ等商品の使用基準等)
第4条 ロゴ等商品の購入基準等は、次のとおりとする。
(1)購入は、第1条の趣旨に合致するもの
(2)使用方法は、次のとおりとする。
ア ロゴ等商品の一部分だけの使用は認めない。
イ ロゴ等商品の一部を改編してはならない。

(使用制限)
第5条 購入者が次の各号に違反した場合は、ロゴ等商品の購入を禁止する。
(1)本法人の名誉を傷つけ、信用を失墜し、品位を下げるような購入・販売をした場合
(2)ロゴ等商品を、直接的に営利活動に使用した場合

(手続)
第6条 第3条の事業等におけるロゴ等商品の購入許可手続は、次のとおりとする。
(1)ロゴ等商品の購入申請は、ホームページ上の「SLOCバッジ・携帯ストラップ購入申請」により行うものとする。
(2)前号の申請があった場合は、定款運用規則第6条第1項の規定により設立された総務委員会に諮ったのち、使用に関する条件等を付し、電磁的方法又は文書により、通知するものとする。

(補則)
第7条 この規則の適用に関して紛争が生じた場合は、理事長が理事会の決議を経て指名する者
(複数)がこれに当たるものとする。
2 この規則、理事会の決議によって変更することができる。
3 この規則に定めがない事項は、総務委員会で決議を経た後、理事会の承認を得て、その都度
決定する。

附則 この規則は、平成26年2月16日から施行する。

SLOC携帯ストラップ・SLOCバッジ

12. 倫理審査委員会規程

(目的)

第1条 この規程は、文部科学省・厚生労働省告示「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠し、特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(以下「本法人」という。)が設置する倫理審査委員会(以下「委員会」という。)の任務、組織等について定めることを目的とする。

(任務)

第2条 委員会は次の各号に掲げる事項について審議することを任務とする。

(1)医の倫理及び規範に関すること。

(2)本法人が実施する臨床研究の倫理審査に関すること。

(3)その他、倫理に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は次に掲げる委員をもって組織する。

(1)本法人の理事2名

(2)本法人会員2名

(3)本法人会員以外の学識経験者2名

2 前項の委員は理事会の議を経て、理事長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

4 委員長には理事長が第1項第1号及び第2号の委員の中から指名する。

5 委員会については、定款第26条(議決)、第27条(表決権等)並びに第28条(議事録)の各規定を準用する。この場合において、「総会」、「正会員」とあるのは、「委員会」及び「委員」と読み替えるものとする。

(臨床研究倫理審査方法)

第4条 委員会における倫理審査は、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省告示)に準じて行う。

2 委員会は、3分の2以上の委員が出席し、かつ第3条第1項の各号委員から少なくとも1名の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は臨床研究実施責任者に出席を求め、臨床研究実施計画の内容等の説明並びに意見の聴取をすることができる。ただし、臨床研究実施責任者が委員である場合は委員会の審議に参加することはできない。

4 審査事項についての決議は、出席委員の3分の2以上をもって行なうこととする。

5 委員長が必要と認めた場合、委員以外の専門家の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(申請手続及び判定の通知)

第5条 審査を希望する場合は、所定の申請書類(別紙様式1)を理事長に提出する。理事長は提出された書類を委員会に諮問する。

2 委員長は、前条の審査方法に基づき審査を行い、速やかに、文書により理事長に報告する(別紙様式2)。

3 委員長は、倫理審査委員会の報告に基づき、指針書に意見を付して、申請者に通知する(別紙様式3)。

4 審査の判定は、次に掲げる表示による。

(1)承認する

(2)修正の上で承認する

(3)却下する

(4)すでに承認した事項を取り消す

(5)保留

(規程の改正)

第6条 本規程は、理事会の決議を経て変更することができる。

(事務)

第7条 委員会に関する事務は、本法人事務局において処理する。

(雑則)

第8条 本規程に定めのない委員会に係る規定は、本法人の各種委員会規則を引用する。

附則 この規程は、平成29年8月18日から施行する。

別紙様式1~3はこちら

13. 職員給与支給規程

(目的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(以下「本法人」という。)の職員等への給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(正職員の給与の支給等)

第2条 本法人の職員の給与の支給等の詳細は、「一般職の職員の給与に関する法律」の規定を準用する。

(正職員以外の職員に対する給与の支給)

第3条 正職員以外の職員に対する給与の支給は、その者の携わる業務の難易等により、次の各号に掲げる金額のうちのいずれかを支給する。

(1)5,000円

(2)10,000円

(3)15,000円

(4)20,000円

(5)25,000円

(6)30,000円

2 前項に掲げる給与額は、理事長が速やかに決定し、毎月20日(支給日が金融機関の休日の場合は、順次前日に繰り上げる。)に支給する。

3 正職員以外の職員が、他の団体等から通勤手当の支給を受けている場合は、本法人は、その者に通勤手当を支給しない。

(規程の変更)

第4条 この規程は、理事会の決議によって変更することができる。

附則 この規程は、平成29年8月18日から施行する。

14. 役員報酬規程

(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(以下「本法人」という。)
定款第18条第3項の規定に基づき、本法人の役員の報酬の支給の基準について定めることを目的とする。

(報酬及び費用の支給)
第2条 本法人は、定款第18条第3項の規定にかかわらず、当分の間、役員に対しての報酬を一切支給
しない。ただし、旅費等については研修会等講師派遣規則によるものとする。

(規定の変更)
第3条 この規程は、総会の決議によって変更することができる。

附則 この規定は、平成30年6月10日から施行する。

 

15. 情報公開規程

(目的)

第1条  この規則は、特定非営利活動法人全国ストップ・ザ・ロコモ協議会(以下「本法人」とい

う。)が、特定非営利活動促進法第28条の定めるところにより、情報公開に関し基本的対応事

項を定めることを目的とする。

 

(情報公開の対象とする書類及び備え置きの場所)

第2条 本法人の情報公開の対象とする書類は、次の各号に掲げるものとし、次条に規定する閲

覧場所に常時備え置く。

(1)事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、前事業年度の年間役員

名簿、前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿)

(2)役員名簿

(3)定款等(定款、認証及び登記に関する書類の写し)

 

(閲覧場所及び閲覧時間)

第3条 本法人の情報公開の対象とする書類の閲覧場所は、本法人の事務所とする。

2 閲覧の日は、本法人の休日以外の日とし、閲覧時間は、業務時間のうち午前10時から午後

5時までとする。ただし、本法人は、正当な理由があるときは、閲覧希望者に対し、閲覧日時

を指定することができる。

 

(閲覧の申請方法及び実施等)

第4条 閲覧希望者から、第3条に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次により取り扱

うものとする。

(1)別紙様式に定める閲覧申請書に必要事項を記入し提出を受ける。

(2)閲覧は、無料とする。

(3)謄写の請求があったときは、実費を徴収する。

閲覧申請書はこちら

(補則)

第5条 この規則は、理事会の決議を経て変更することができる。

2 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を経て決

定する。

附則 この規程は、平成30年4月21日から施行する。

更新日2020/04/26