1.設立趣意書 2.設立認証書 3.寄付金募集趣意書 4.商標登録一覧表

1.設立趣意書

・2013/01/15

特定非営利団体 全国ストップ・ザ・ロコモ協議会 設立趣意書

我が国は、世界的に見ても、未曽有の超高齢者社会に突入している。
厚労省の調査によれば、寝たきりあるいは寝たきり状態が10年を超えると
報告されている。
寝たきり状態あるいはその予備軍的状態は、骨、筋肉、関節、神経など体を支
え、動かす役割をする器官の総称である運動器の障害(「ロコモティブシンド
ローム(以下「ロコモ」))によるものである。
運動器の障害の原因としては、加齢に伴う様々な運動器疾患と加齢による運動
器機能不全(筋力・持久力・バランス能力の低下など)がある。
ロコモの原因となる変形性関節症と、骨粗鬆症に限っても、日本の推計患者数
は4700万人とされている。
健康で日常的に介護を必要としないで、自立した生活ができる生存期間のこと
を健康寿命と言うが、今や、ロコモは、「メタボ」や「認知症」と並び、「健康
寿命の短縮」の3大要因のひとつになっており、ロコモによる医療と介護の社会
的コストも大きくなっている。
今後、日本の健康寿命を延伸させるとともに、医療と介護の社会的コストの増大
を抑制するためには、ロコモ対策(予防、早期発見・早期治療)が大変重要になる。
しかし、平成24年の調査では、ロコモを認知している国民の割合は、わずか、
17.3%にすぎず、ロコモ対策は、まだ不十分な状態である。
そこで、本法人は、運動器の専門家であり、患者にとって身近な存在として、
ロコモ対策の実践を日頃行っている「診療所や病院の整形外科医」が集まり、
ロコモ対策の事業を行うことにした。
ロコモ対策に参加する参加する国民を増やすことを目的に、国民に対し、ロコモ
の啓発を行い、ロコモの予防、早期発見・早期治療に関する情報を提供する事業を
行う。
また、ロコモ対策の効果を向上させ、地域による格差をなくす目的で、全国の
ロコモ対策に携わる各職種に対し、正しい情報を提供し、能力の向上を図る事業
を行う。その結果、日本の健康寿命を延伸させるとともに、医療と介護の社会的
コストの増大を抑制することを目指す。
以上のような観点から、特定の法人や個人に留まらず、広く国民的活動に発展さ
せていくために、特定非営利活動法人としての設立及び活動を目指す。

2.設立認証書

設立認証書PDFはこちら

3.寄付金募集趣意書

我が国は世界に類を見ないほどの超高齢社会になりつつありますが、一方、骨、筋肉、関節、神経など体を支え動かす役割をする運動器の障害(ロコモティブシンドローム。以下「ロコモ」と略する。)により、寝たきり状態や準寝たきり状態に陥り医療や介護を必要とする期間が平均寿命のうち約10年にもわたるといわれています。
ロコモの原因としては、加齢に伴う運動器疾患と、筋力、持久力やバランス能力の低下などによる運動器機能不全があり、また、ロコモの原因となる変形性関節症と骨粗鬆症に限って見ても、推計患者数は4,700万人とされています。
健康で介護を必要としない自立した生活ができる生存期間のことを健康寿命と言いますが、ロコモは、「メタボ」や「認知症」と並び、「健康寿命短縮の3大要因」の一つになっており、また増大する医療や介護・福祉などの社会保障費の一因にもなっています。
今後、健康寿命を延伸させるとともに社会的コストの増大を抑制するためにも、ロコモ対策が大変重要なことは申すまでもありませんが、ロコモを認知している国民の割合(平成24年調査)は、わずか17.3%にすぎず、ロコモ対策が十分であるとは言い難い状態です。
そこで、本法人は、運動器の専門家である診療所や病院の整形外科医を中心として、ロコモ対策に参加する国民を増やすことを目的に、国民はもとより国会議員や自治体などに対してもロコモの啓発活動を行い、ロコモの予防、早期対策などの事業を行います。
以上のような観点から、ロコモをストップさせるための事業活動を、特定の法人や個人に留まらず広く国民的活動に発展させていくために、平成25年1月15日に特定非営利活動法人として設立しました。本法人の事業にご理解とご賛同をいただき、格別のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

平成25年06月06日
全国ストップ・ザ・ロコモ協議会
理事長 藤野 圭司

4.商標登録一覧表

No. 出願日 登録日 登録番号 商標 商品・役務区分
1 24.08.17 25.05.31 5585632 全国ストップ・ザ・ロコモ協議会 第16類、第41類
2 24.08.30 25.05.31 5585633 ストップ・ザ・ロコモ全国協議会 第16類、第41類
3 25.02.21 25.06.28 5595015 (SLOCのシンボルマーク等) 第16類
4 25.02.21 25.07.19 5600660 ストモくん 第16類、第41類
5 25.02.21 25.07.19 5600661 ストロコくん 第16類、第41類
6 25.02.21 25.07.19 5600662 ストロコちゃん 第16類、第41類
7 26.02.07 26.07.25 5689297 ロコモコーディネーター 第16類、第41類
8 26.02.07 26.07.25 5689298 ロコモ普及員 第16類、第41類
9 26.02.07 26.07.25 5689299 ロコモ指導員 第16類、第41類
10 26.02.07 26.07.25 5689300 ロコモリエゾン 第16類、第41類
11 26.04.16 26.09.26 5705200 ロコモ普及指導員 第16類、第41類
12 26.07.31 26.12.12 5725418 ロコモキャラバン 第41類
13 26.07.31 26.12.12 5725419 ロコモキャラ 第41類
14 26.04.25 26.09.26 5705242 子どもとロコモ 第16類、第41類

「子どもとロコモ」商標登録証

一方、商標「子どもとロコモ」第16類,第41類(商願2014-032366号)については、「と」で子どもとロコモを並べるのなら役務の内容表示とは言えない。という審査官の判断により、09月26日正式に商標登録された。

「子どもとロコモ」商標登録証 PDFはこちら

「子どものロコモ」「子どもロコモ」商標登録拒絶理由通知書

平成26年4月に登録商標ととして出願中であった商標「子どものロコモ」第16類,第41類(商願2014-9467号)ならびに商標「子どもロコモ」第16類,第41類(商願2014-9468号)に対し、6月特許庁より「拒絶理由通知書」が届いたことを報告する。すでに「ロコモ」は広く国民に知られ、個人が独占してはならない言葉であるという理由であった。

「子どもロコモ」商標登録拒絶理由通知書 PDFはこちら

更新日2018/12/12