4. 日本のNPOにおける組織継承に関するアンケート調査結果概要

1)日本のNPOにおける組織継承に関するアンケート調査(東京工業大学)

2)日本のNPOにおける組織継承に関するアンケート調査結果概要

3.「認定NPO法人」へのご寄附について   2019.04.20

1)個人ご寄附についての説明書

・認定後個人ご寄附はこちら

2)法人ご寄附についての説明書

・認定後法人ご寄附はこちら

3)認定後一般寄附金申込書(個人・法人用)

・認定後寄付金申込書(ワード形式)はこちら

*申込書をダウンロード、ご記入の上、下記事務局までお送りください。             折り返し、指定銀行(ゆうちょ銀行)の払込取扱票を事務局よりご送付致します。

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NPO法人 全国ストップ・ザ・ロコモ協議会 事務局
住所:〒110-0016 東京都台東区台東4-26-8 御徒町台東ビル6階
TEL : 03-3839-5363
Mail :office@jcoa.sakura.ne.jp

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4)寄附金受領証明書(ひな形)

・認定寄附金受領証明書(ひな形PDF)

 

認定NPO法人格取得        2019.01.07

本年1月7日付東京都より認定NPO法人の認定証を受領致しましたことをご報告致します。
今後5年間の認定です。2018年11月30日現在、全国 NPO法人数は51,695法人、「認定NPO法人」は1,095法人です。

認定法人について

・2015/07/19

「特定非営利活動法人ガイドブック(認定編)」ー東京都ー全文をPDFファイルで掲載します。

JCOAは、平成24年7月「任意団体」から「一般社団法人」へ移行しました。
「一般社団法人」は社員つまり会員により構成され、その活動資金のほとんどが会員の会費収入により成り立っています。
「一般社団法人」は(公益事業)と同時に会員のための事業すなわち(共益事業)を行っています。その比率については特別な制限を受けていません。
一方SLOCは「NPO法人」ですから(共益事業)との比率について制限を受けており、かつ内容がロコモ事業のような非営利の単一事業に限定されています。また活動資金の原資として寄付金が想定されています。
NPO法人のほとんどは活動原資を会費収入に頼ってるのが現状ですが、SLOCの場合運営資金の約半分はJCOAからの寄付、残り半分のほとんどは企業からの継続的寄付(サポーター会員)をもって賄われています。


私たちは2017年秋をめどに「認定NPO法人格」の取得をめざしています。
現在「NPO法人」数は全国で50,000法人を超えていますが「認定NPO法人」は認定・仮認定を合わせても847法人を数えるのみです。
(平成27年05月現在)

「認定NPO法人制度」はNPO法人への寄付を促すことにより法人の活動を支援するために設けられた更に高いレベルの税制上措置です。
認定NPO法人には、4つの税制の優遇措置が認められています。
1)寄付者が個人の場合
一般のNPO法人への寄付についての特別の税メリットはありませんが、認定NPO法人への寄付は「特定寄付金」に該当し、所得税においては寄付金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかを選択適用することができます。また住民税においても寄付金税額控除が適用できます。
要するに寄付金の額や寄付者の所得金額、年税額に応じて税金が安くなるということです。
2)寄付者が法人の場合
一般の寄付金の「損金」算入限度額とは別に、認定NPO法人への寄付金は「特定公益増進法人」に対する寄付金として更なる「損金」算入限度額として認められます。
要するに経費計上の可能範囲が広がります。
このように認定NPO法人への寄付は、法人側だけでなく寄付する側にとって大きな税制優遇というメリットがあり、特に個人からの寄付金の機会が増えると考えられています。

NPO法人が、比較的形式的に「公益性のある団体かどうか」を判定し認証されているのに対し、認定NPO法人はより高い税制優遇を適用するために「より客観的な基準において、高い公益性をもっている」ことを判定された法人であるということがいえます。


取得のためにはいくつかの高いハードルを超える必要がありますが、PSTパブリック・サポート・テストは要件のひとつです。その名の通り、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準です。
判定に当たっては、「相対値基準」「絶対値基準」「条例個別指定」この中から一つを選択できることになっており、SLOCの場合は1.の相対値基準をおそらくクリアするであろうと思われます。よって、認定NPO法人を目指すことができるということになります。
今回皆様にご協力をお願いしておりますのは、「各事業年度の寄付金のうち、3,000円以上である寄付者(個人または団体)の数の合計が毎年平均100人以上であることを求める。」という「パブリックサポートテスト/絶対値基準」に基づいています。
資金不足の現状に鑑み、今後SLOC公益事業の更なる展開の上で貴重な活動原資として大いに期待しています。

認定 NPO法人では「役員又は社員のうちに占める特定の法人の役員等の割合が3分の1以下であること」という規則があります。この「特定の法人」がJCOAにあたります。SLOCは現行24名の役員全てがJCOA役員を兼ねていたことから、平成27年04月認定NPO法人を見据えた新役員構成をもって新しい事業年度をスタートさせています。
https://sloc.or.jp/member/?page_id=15

公的機関の厳しい審査を通過し得られた法人格は「社会的に信用できる団体」としての国からのお墨付きでもありますから、国策を遂行して行く上では限りなく高いステータスといえます。
またこのことを対外的にアピールしていくことで、企業からの寄付もさらに受け易くなりますし、通常のNPO法人では不可能な高額の資金を継続的に仰ぐことが可能になり、結果財政基盤の強化、活動の一層の発展が充分期待できると考えています。

更新日2020/03/31