SLOC通信
SLOC通信-163
JUN.04 , 2019 ーSLOCへの一般寄附のお願いー
平素より多大なるご高配を賜り深謝申しあげます。
皆様方からの浄財をもとに、昨年度も精力的なロコモ啓発普及活動を継続して行うことができました。
・平成30年度:489名 / 20県COA団体 7,801,000円 (久保谷康夫先生 / 岩手 個人寄附500万円含)
・平成29年度:477名 / 15県COA団体 2,796,000円
・平成28年度:453名 / 15県COA団体 2,924,500円
・平成27年度:678名 / 01県COA団体 3,205,000円
今後も継続して「3,000円以上の寄附者の数が年平均100人以上であること」という基準を満たすこと
が必要です。個人、県COA単位いずれの場合も3,000円以上です。上限はありません。もちろん双方か
らのご寄附大歓迎です。
ご承知の通りSLOCは、平成31年1月7日をもって「認定NPO法人」として5年間の認定を受けましたの
で、この法人に対するご寄附は今後「寄附金控除(税額控除)」の対象となり、税制上の優遇措置が講
じられます。
https://sloc.or.jp/member/?page_id=125
本年もご案内とともに、払込取扱票を皆様の元へお送りしました。製薬会社等からの寄附が今後大幅に
増加することが予想しづらい現状に鑑み、SLOCの財政上JCOA会員先生方には規定数達成とは別に、
更なる積極的なご寄附をお願い申しあげます。
(寄附にあたっての注記)
1.ご寄附の金額は、3,000円以上でお願い致します。
2.個人で寄附をされる場合は、所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。
3.寄附金のお振込みは、先日お届けの定期刊行物同封の払込取扱票にてお願いします。
この払込取扱票の記載により、確定申告で必要になる寄付金受領証明書を発行致しますので、必ずご自宅
の住所をご記入ください。
4.医療法人での寄附金の場合は、一般損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けてら
れており、その範囲内であれば損金の額に算入することが認められますので、税務署や税理士へご相談く
ださい。
その他詳細は以下ホームページにてご確認ください。
https://sloc.or.jp/member/?page_id=125