SLOC通信
SLOC通信-255
OCT.24, 2023 ー令和5年度JCOA会員からの一般寄附状況ー
皆様方には毎年格別のご協力を賜り深謝申し上げます。
本年度10月23日現在の状況をご確認ください。
本年度10月23日現在の状況をご確認ください。
(パスワード:sloclocomo)
SLOCは一般寄附に際し「寄附金による税制上の優遇措置」
の適用を受けることができます。
寄附金控除等の説明とともに「寄附金受領証明書」を必ず
の適用を受けることができます。
寄附金控除等の説明とともに「寄附金受領証明書」を必ず
ご送付しておりますので、相当期間大切に保存してくださ
いますようお願い申し上げます。
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認定NPO法人存続のためには今後も「3,000円以上の寄附者
の数が年平均100人以上であること」という基準を満たすこ
とが必要です。
個人、県COA単位いずれの場合も3,000円以上です。上限は
ありません。もちろん双方からのご寄附大歓迎です。
の数が年平均100人以上であること」という基準を満たすこ
とが必要です。
個人、県COA単位いずれの場合も3,000円以上です。上限は
ありません。もちろん双方からのご寄附大歓迎です。
本年もご案内とともに払込取扱票を皆様の元へお送りしてお
ります。製薬会社等からの寄附が今後大幅に増加することが
予想しづらい現状に鑑み、SLOCの財政上JCOA会員先生方に
は規定数達成とは別に、更なる積極的なご寄附をお願い申し
上げます。
ります。製薬会社等からの寄附が今後大幅に増加することが
予想しづらい現状に鑑み、SLOCの財政上JCOA会員先生方に
は規定数達成とは別に、更なる積極的なご寄附をお願い申し
上げます。
(寄附にあたっての注記)
1.ご寄附の金額は、3,000円以上でお願い致します。
2.個人で寄附をされる場合は、所得控除又は税額控除のい
ずれかを選択適用できます。
3.寄附金のお振込みは、先日お届けの定期刊行物同封の払
込取扱票にてお願いします。この払込取扱票の記載により、
確定申告で必要になる寄付金受領証明書を発行致します
ので、必ずご自宅の住所をご記入ください。
4.医療法人での寄附金の場合は、一般損金算入限度額とは
別に、別枠の特別損金算入限度額が設けてられており、その
範囲内であれば損金の額に算入することが認められますので
税務署や税理士へご相談ください。
その他詳細はSLOCホームページにてご確認ください。
1.ご寄附の金額は、3,000円以上でお願い致します。
2.個人で寄附をされる場合は、所得控除又は税額控除のい
ずれかを選択適用できます。
3.寄附金のお振込みは、先日お届けの定期刊行物同封の払
込取扱票にてお願いします。この払込取扱票の記載により、
確定申告で必要になる寄付金受領証明書を発行致します
ので、必ずご自宅の住所をご記入ください。
4.医療法人での寄附金の場合は、一般損金算入限度額とは
別に、別枠の特別損金算入限度額が設けてられており、その
範囲内であれば損金の額に算入することが認められますので
税務署や税理士へご相談ください。
その他詳細はSLOCホームページにてご確認ください。