SLOC通信

SLOC通信-251
JUN.26, 2023 ー令和5年度SLOCへの一般寄附のお願いー

皆様方には毎年格別のご協力を賜り深謝申し上げます。
本年度6月26日現在の状況をご確認ください。
https://sloc.or.jp/member/?page_id=125
(パスワード:sloclocomo)
SLOCは2019年1月認定NPO法人格を取得しましたので、
一般寄附に際しましては「寄附金による税制上の優遇措置」
の適用を受けることができます。
寄附金控除等の説明とともに「寄附金受領証明書」を必ずご
送付しておりますので、相当期間大切に保存してくださいま
すようお願い申し上げます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
認定NPO法人存続のためには今後も「3,000円以上の寄附者
の数が年平均100人以上であること」という基準を満たすこ
とが必要です。
個人、県COA単位いずれの場合も3,000円以上です。上限は
ありません。もちろん双方からのご寄附大歓迎です

本年もご案内とともに払込取扱票を皆様の元へお送りしてお
ります。製薬会社等からの寄附が今後大幅に増加することが
予想しづらい現状に鑑み、SLOCの財政上JCOA会員先生方に
は規定数達成とは別に、更なる積極的なご寄附をお願い申し
上げます。
(寄附にあたっての注記)
1.ご寄附の金額は、3,000円以上でお願い致します。
2.個人で寄附をされる場合は、所得控除又は税額控除のい
ずれかを選択適用できます。
3.寄附金のお振込みは、先日お届けの定期刊行物同封の払
込取扱票にてお願いします。この払込取扱票の記載により、
確定申告で必要になる寄付金受領証明書を発行致します
ので、必ずご自宅の住所をご記入ください。
4.医療法人での寄附金の場合は、一般損金算入限度額とは
別に、別枠の特別損金算入限度額が設けてられており、その
範囲内であれば損金の額に算入することが認められますので
税務署や税理士へご相談ください。
その他詳細はSLOCホームページにてご確認ください。