SLOC通信

SLOC通信-214
JUN.01, 2021 ー令和3年度SLOCへの一般寄附のお願いー

今年もこの季節がやってまいりました。皆様方には毎年格別のご協力を賜り深謝申しあげます。

SLOCは2019年1月認定NPO法人格を取得しましたので、一般寄附に際しましては「寄附
金による税制上の優遇措置」の適用を受けることができます。

寄附金控除等の説明とともに「寄附金受領証明書」を必ずご送付しておりますので、相当期間
大切に保存してくださいますようお願い申しあげます。

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認定NPO法人存続のためには今後も「3,000円以上の寄附者の数が年平均100人以上であること
」という基準を満たすことが必要です。

個人、県COA単位いずれの場合も3,000円以上です。上限はありません。

もちろん双方からのご寄附大歓迎です。

本年もご案内とともに、払込取扱票を皆様の元へお送りしました。製薬会社等からの寄附が今
後大幅に増加することが予想しづらい現状に鑑み、SLOCの財政上JCOA会員先生方には規定数
達成とは別に、更なる積極的なご寄附をお願い申しあげます。

(寄附にあたっての注記)

1.ご寄附の金額は、3,000円以上でお願い致します。

2.個人で寄附をされる場合は、所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。

3.寄附金のお振込みは、先日お届けの定期刊行物同封の払込取扱票にてお願いします。

この払込取扱票の記載により、確定申告で必要になる寄付金受領証明書を発行致します
ので、必ずご自宅の住所をご記入ください。

4.医療法人での寄附金の場合は、一般損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が
設けてられており、その範囲内であれば損金の額に算入することが認められますので、税務署や
税理士へご相談ください。

その他詳細は以下ホームページにてご確認ください。

https://sloc.or.jp/member/?page_id=125