「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」をストップ NPO法人 全国ストップ・ザ・ロコモ協議会 SLOC(エスロック)

制度について

ロコモコーディネーター制度について

2017年3月までに要支援対象者に対する介護サービスが市町村事業に完全移行し、各自治体ではロコモ予防体操の住民への普及啓発を目的に、地域の民生委員や老人会役員などボランティアを対象に、現場で直接体操等を指導する「指導員・普及員」を独自に養成。幅広い高齢者層を対象に地域サロンで運動器機能向上を図る支援活動を展開しています。

SLOCは、今後ますます重要となる介護予防事業において自治体と連携し、安全かつ医学的根拠に基づいたロコモーショントレーニング(以下ロコトレ)を指導・実践する有資格者「ロコモコーディネーター」の養成を行っています。

資格取得研修会は年3回全国主要都市で開催。受講資格は(1)保健師、看護職員、PT、OT又は日本運動器科学会認定セラピスト(2)常勤専従として5年以上従事した経験を有する介護福祉士又は主任ケアマネージャーの資格を有する者に限定しています。

1単位50分、計6単位の研修講演受講修了後、試験を実施。合格者には認定証を授与、ロコモコーディネーター名簿管理はSLOCで行い、資格の継続は5年間としています。

主な活動内容は、現場でのロコトレ指導、自治体からの要請によりボランティア養成講座の実施、市民公開講座講師などです。

 

SLOC個人情報保護方針(プライバシーポリシー)について

SLOC全国ストップ・ザ・ロコモ協議会は、ロコモ予防啓発活動を目的に2013年1月設立されたNPO法人です。公益事業の一つとして今後ますます重要となる介護予防事業において自治体と連携し、安全かつ医学的根拠に基づいたロコモーショントレーニング(以下ロコトレ)を指導・実践する有資格者「ロコモコーディネーター」の養成を行っています。合格者には認定証を授与、名簿管理はSLOCで行い、資格の継続は5年間としています。

本法人は、資格者名簿から取得した個人情報を適正に管理し、利用することが本法人に課せられた社会的責務と認識し、次の通り個人情報保護方針を定め、資格者の個人情報の保護に全力で取り組んでいます。

非特定営利活動法人 全国ストップ・ザ・ロコモ協議会

理事長 藤野 圭司

(1)SLOC個人情報保護方針について

1)個人情報の取得・利用・提供

資格者から取得した個人情報は、ロコモ予防啓発活動、ロコトレ指導・実践のために、その目的の範囲でのみ利用します。また資格者の個人情報は、資格者の同意を得ることなく第三者には提供しません。

2)個人情報の適正管理

個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩・不正アクセス等が生じないようにセキュリティ対策を講じて適正に管理します。

3)個人情報に関する法令等の遵守

資格者の個人情報に関して適用される個人情報保護法などの法令を遵守します。

4)個人情報の取扱いの外部委託

資格者の個人データおよび特定個人情報に関しては、その取り扱いを外部に委託していますが、その際、適正な取り扱いを確保するための指導を行い、実施状況の報告を受けるなど、厳正な管理を行います。

5)組織体制

本法人は、JCOA日本臨床整形外科学会と連携し、内部委員会内において個人情報保護についての適正な管理を行います。

6)開示・訂正等

本法人が保有している個人データについて資格者から開示・訂正等を求められた際は、所定の手続きに従って対応します。

(2)特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針

1)関係法令、ガイドライン等の遵守

本法人は、特定個人情報の取扱いに関する関係法令、国が定めるガイドラインその他の規範を遵守します。

2)安全管理措置に関する組織体制の確立

本法人は事業の内容および規模を考慮した特定個人情報の適正な取扱いのための組織管理体制を確立します。

3)安全管理措置の実施

本法人は、特定個人情報の取得、利用、保存、提供、削除・廃棄に際しては所定の規程等を遵守し、適正な取扱いを実施するために十分な措置を講じます。

4)質問、苦情、相談ならびに情報の開示・訂正手続きの窓口

本法人が保有する個人データおよび特定個人情報についてのご質問や苦情、ご相談ならびに開示・訂正等の手続きに関しては、以下によりお受けします。

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ロコモコーディネーター研修会事務局

【お問い合わせならびに書類送付先】

〒104-0041 東京都中央区新富1-8-6 SSビル3階

FAX:03-6222-9875 email: support@jsmr.info

※お問い合わせはFAXまたはe-mailにてお願いいたします。

 

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資格別内訳  2018年12月現在

計 1,781名

【内 訳】

(医療系)        (介護系)

理学療法士 876名     主任ケアマネ  82名

作業療法士 118名     介護福祉士   143名

保健師     117名

看護師   353名

准看護師    110名

セラピスト   110名

(重複資格者含む)




*今後の資格取得研修会予定

 

・2019年04月07日(日) 浜松市   静岡放送プレスセンター

 

 

1)ロコモコーディネーター制度 Q&A

これまで全国ロコモコーディネーター の方々から寄せられたご質問と回答についてまとめています。
 

Q-1 ロコモコーディネーターとは何か?

A.
自治体と現場との間に立って、直接ロコモ予防体操指導を行うボランティアの養成ならびに派遣、調整(コーディネート)を担う有資格者です。

 

Q-2 どのような職種になるのか?

A.
(1)保健師、看護職員、PT、OT又は日本運動器科学会認定セラピスト
(2)常勤専従として5年以上従事した経験を有する介護福祉士又は主任ケアマネージャーの資格を有する者で理事長が認めた者
(3)ロコモの啓発活動に5年以上従事した者又はロコモ予防体操指導等の経験を有する者で理事長が認めた者
なお前項に規定する資格対象者は、医療機関、介護施設又は地域包括支援センター等に所属していることを条件とする。

*SLOCは現在「ロコモコーディネーター介入効果に関する調査」を実施中です。この期間中研修会受講資格の対象は(1)(2)のみに限定していますことをご了承ください。

Q-3 「介護系資格で、(2)常勤専従で5年以上従事・・・理事長が認めたもの。」とあるが、5年以上とは現在勤務している場所だけで5年以上が必要なのか?

A.
「同一施設」の規定は置いていません。「常勤専従」で複数施設での勤務が計5年を超えていれば問題ありません。

Q-4 理事長が認めたものとはエスロックの理事長が認めたものとの解釈でよろしいか?

A.
表現があいまいですみません。その通りです。

Q-5 市全体で何名必要なのか? またその必要数を何年で確保するつもりか?

A.
自治体ごとの規模と考え方で状況は異なります。浜松市では、平成29年までにロコトレ事業参加者1万名に対し、ボランティア(ロコモ普及員)500名ならびに120名のロコモコーディネーター養成を計画しています。SLOCは今後パイロット事業として各地で毎年定期的開催を重ね、データを出した上で将来厚労省への提示を視野に入れています。

Q-6 なぜその養成が必要なのか?

A.
2017年度末までに要支援対象者に対する介護サービスが市町村事業に完全移行することが決定したことを受け、現在全国各自治体ではロコモ予防体操の住民への普及啓発を目的に、現場で直接ロコモ予防体操を指導するボランティアの養成がスピード感を持って進めてられているところです。
しかしながら現在全国で170万人、さらに毎年10万人増え続けていくとされている「要支援対象者」への物理的対応は困難を極めています。
以前よりSLOCは自治体側から、こうしたボランティアに対し適切なロコトレの実際を指導できる有資格者の派遣についての要請を受けています。我々は「ロコモコーディネーター」の関与が今後煩雑を極めると推測される介護予防事業の流れを円滑に進める手段の一助になればと願っています。

Q-7 養成の費用は誰が持つのか?

A.
養成に係る全ての費用はSLOCの負担です。(研修会受講料・資格継続更新費用を除く。)

Q-8 ロコモコーディネーターの収入は、どこから得るのか?

A.
ロコモコーディネーターの資格に対するインセンティブは今のところありません。現場派遣された場合も含め報酬は所属の施設に帰属しています。したがって当面所属施設の裁量になろうかと思われます。

Q-9 基本的には、転倒、骨折などが起こらないようするのが目的で「ロコモコーディネーターの養成」を制度化するのであるが、もし不幸にも指導中にアクシデントが起きた場合、資格を持っているが故に責任追求の対象になるということはないのか? 責任の所在に関して、体操主催者に責任があるのではないか? 体操の開催時には保険に入っておく必要があるのか?SLOCとして保険に入っておくことは可能か?

A.
ロコモコーディネーターが関与するイベント中に生じたアクシデントにおける責任の所在について

1)市町村主催→市町村(この場合体制は整っておりまず問題ない。)
2)各所属機関主催→所属機関の管理者
3)市町村が委託した施設(サロンなど)主催→当該施設の管理者

SLOCの主催する資格取得研修会では、カリキュラムの中に医療安全対策および事故防止(リスク管理) 事故発生時の対処法(転倒を含む)、救急処置の一般原則、AEDの使い方などを盛り込み、注意喚起に努めています。
SLOCが直接責任を負うということはありません。
保険に関しましては各施設の裁量ということになりましょうか。

Q-10 1)日本運動器科学会認定セラピストが所属先を変更した場合、セラピスト資格を失効するが、ロコモコーディネーター資格はどうなるのか?2)当該セラピスト資格を再取得した場合の措置はどうなるのか、またどうするのか?

A.

1)日本運動器科学会認定セラピストが所属先を変更した場合には、セラピスト資格と同時にロコモコーディネーター資格を失効する。2)当該セラピスト資格を再取得した場合、ロコモコーディネーター制度規則第7条第1号に規定する申請書を提出した場合には当該コーディネーター資格は復活する。なおコーディネーター資格を失効している期間は当該資格の有効期限に含む。

参考、(資格審査申請の要件等)
第7条 ロコモコーディネーター資格審査の申請に当たっては、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1)別紙に定めるロコモコーディネーター資格審査申請書
(2)第5条に規定する資格証明及び勤務実績証明の書類等
 
 
 
 
 
 
 
 

2)ロコモコーディネーター活動範囲について

2015/10/09 磐田市ロコモコーディネーター(作業療法士)

私、昨年にロコモコーディネーターの資格を取らせていただき、現在は通所リハビリテーションにて作業療法士として働いています。今度、地域で催し物がありまして、そこでロコモコーディネーターとして「ロコモについて」の活動をと考えています。そこでロコモコーディネーターとして、どの範囲まで活動していいのかを確認したくて今回メールでの問い合わせをさせて頂きました。

Q-1
ロコモコーディネーターとして、自分でロコモについての資料・パンフレット・ポスター等を独自で作成してもいいのか?
また、作成した資料等を催し物にきて頂くお客様に配布してもいいのか?

Q-2
全国ストップ・ザ・ロコモ協議会様のホームページに掲載されている「ロコモについての資料」をコピーさせて頂き、それをお客様に配布してもいいのか?

Q-3
1と2が可能な場合、全国ストップ・ザ・ロコモ協議会様の後援名義等申請を行ったほうがいいのか?

A
このたびのお問い合わせ内容全てについて全面的に支持致します。
まさに我々が思い描く「ロコモコーディネーター」活動の一形態と考えます。
SLOC ホームページをご自由にご利用ください。
なおご活動は全てロコモコーディネーター資格継続のための「活動実績」となりますことを申し添えます。
「活動実績報告書」はSLOCホームページ「資格継続のための細則」に添付しております。
http://sloc.or.jp/?page_id=842

また活動時SLOCの後援名義・アピールマーク等をご使用の際は、下記ページのフォームからご申請ください。
http://sloc.or.jp/?page_id=38

*自治体の取組み
浜松市では、市内の自治会館などを利用して直接ロコトレの指導にあたるボランティア(注1)に対し「ロコモ普及員」としての資格を付与するための養成講座を定期的に開催しており、市内施設所属のロコモコーディネーターがその講師としてすでに派遣されています。浜松市では平成29年度までに市内「ロコモ予防教室」参加者1万名に対し、ロコモコーディネーター120名、ロコモ普及員500名の養成を見込んでいます。

(注1)ボランティア
ロコモに関する正しい情報と知識を得て、ロコモ予防のためのロコトレを自分自身で実践するだけでなく市民の皆さんに広め、運動(サロン型・在宅型ロコトレ指導)を続けていくことを支援するサポーターです。
http://sloc.or.jp/kaiin/?page_id=259(会員の部屋)

 

お知らせ                                                        2016.08.04

SLOCは当初地域サロンなど現場で参加者に直接ロコトレの指導にあたるボランティアを「ロコモ普及指導員」と称し、その養成に関する規則を制定した上で準備を進めていましたが、自治体は各々スピード感をもって独自にボランティアを養成、資格を付与した上で既に活動を開始しています。よってSLOCは現在「普及指導員」の養成には直接関与せず、自治体の要請に応じ、ロコモコーディネーターを養成講座講師として派遣するに留めている現況です。その際地域によって以下「予防教室運営マニュアル」に則り「養成講座テキスト」を使用しています。(*「ロコモコーディネーター専用ページ」よりお入りください。)

 

3)研修会・養成講座・予防教室について

2015/02/23~
藤枝市ロコモコーディネーター(理学療法士)

・2015/12/21

市としてはSLOC認定の普及員として資格がほしいと思われます。認定証等のデーターがありましたら、SLOCの名称をお借りし、発行は市が行うといった方法もよいのではないかと考えています。ちなみに、現在行っている運動サポーターの場合も、講師は私が行うのですが市が最後に認定証を発行します。ご検討のほどよろしくお願いします。今後も、健康寿命日本一の静岡県からロコモ予防を実践していきたいと思っています。

・2015/12/20

ロコモ予防教室運営マニュアルは、大変参考になります。来年1月22日から毎週金曜日に5日間かけて、運動サポーター養成講座を開催予定です。内容は、地域住民主体でロコトレを中心とした介護予防教室の運営やサロンでの実施の為に運動サポーターを養成予定です。今回頂いた資料を参考に、来年度からロコモ普及員養成講座として開催できるように行政へ働きかけをするとともに、私も勉強させて頂きます。是非とも認定証などの発行は検討して頂けたら幸いです。今後、養成講座を開催していく中で様々な問題があるかもしれません。

・2015/12/18

Q.
現在、ロコモコーディネーターとしてロコモ啓発をサロンやイベントなどで行っており、報告書も昨年提出させて頂きました。また、昨年から自治会館などに出向いて介護予防教室を私が講師となり行っています。今年は、その介護予防教室を住民主体で運営するための運動サポーターを養成する事業も担当することになりました。昨日、市から運動サポーターを要請するうえで、サポーターの方々を後押しする資格が欲しいということで、ロコモ普及員という制度があることを伝えたところ、運動サポーターをロコモ普及員講座としてやってほしいという依頼がありました。そこで、ロコモ普及員を要請するうえで、質問があります。下記を参照して頂き、お返事頂けたら幸いです。

㈰ロコモ普及員の養成講座におけるカリキュラムがありますか?
また、ロコモ普及員の養成講座を実施するうえで規定などがありますか?
ちなみに、浜松市のロコモ普及員養成テキストはデーターであります。

㈪ロコモ普及員の講座参加後に認定証の発行が可能でしょうか?
また、その登録料などの費用が掛かるのでしょうか?

以上2点よろしくお願いします。

A.
1)養成講座カリキュラムに関しましては、テキストのほか添付の「予防教室運営マニュアル」も併せてお使いいただければと存じます。(*「ロコモコーディネーター専用ページ」よりお入りください。)

 

2)基本的にロコモ普及員はボランティアとして参加して頂く事を想定しています。
(自治体によってはいくらかの謝礼がでるところもあります。)浜松市所属のロコモコーディネーターがロコモ普及員(指導員)を養成していますが市主催のサロンでのロコトレにロコモコーディネーターと一緒にボランティアで参加してもらっており、現在まで特に認定証等は出していません。

先生からのご指摘のように、今後ロコモコーディネーターから「ロコモ普及員養成講座受講証明書」のような認定書の発行が可能かどうか、早急にSLOC内で策定したいと考えます。
その際は、ロコモコーディネーターが「日時・場所・認定普及員数等」開催した研修会の詳細を随時SLOCまで報告していただくことになろうかと思います。

これまで5回の資格取得研修会を終え、計720名のロコモコーディネーターが誕生しています。http://sloc.or.jp/?page_id=835
しかし、ロコモ予防・啓発活動に向けた具体的指針に関しましては、「浜松市」をモデルに現在当会内で鋭意構築中という状況です。

・2015/02/26

Q.
早速のご返信有難うございます。SLOCの活動が市民に届くよう啓発活動に力を注ぎ最終的に地域力アップにつなげていきたいと思っている次第です。

また、ロコモコーディネータの申し込み方法がわからないためどのような方法があるのでしょうか?お忙しい中、申し訳ありませんがご返信頂けたら幸いです。

A.
三島市での「第3回ロコモコーディネーター資格取得研修会」に関しましては、おそらく4月に入って静岡県下中心の施設(当学会所属医療機関・県内病院・介護施設・県、市町村介護課)に案内状と研修会申込書(個別/複数応募型)をお送りし、原則としてファクス申込という手順になると思います。複数応募は各機関3名までとなります。手続き一切は(株)レイ メディカルプロジェクトが代行します。

受講資格等はホームページをご確認ください。
http://sloc.or.jp/?page_id=837

(申込方法)
添付の「ロコモコーディネーター研修会申込書」に必要事項を記入後、下記のロコモコーディネーター研修会事務局宛へファックスにてお申込み下さい。

申込みが確認されましたら受講票を送付いたしますので、当日持参下さい。

一施設3名までの受講とさせていただきます。

(必要添付書類)

(1)別紙に定めるロコモコーディネーター資格審査申請書

(2)第5条に規定する資格証明及び勤務実績証明の書類等

(受講費用) 10,000円 (昼食・テキストを含みます)

* 当日会場にて申し受けます。

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ロコモコーディネーター研修会事務局

【お問い合わせならびに書類送付先】

〒104-0041 東京都中央区新富1-8-6 SSビル3階

FAX:03-6222-9875 email: support@jsmr.info

※お問い合わせはFAXまたはe-mailにてお願いいたします。

 

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*ロコモコーディネーター資格継続制度について

(1)資格認定期間は5年間とし、資格継続の要件等については「SLOCロコモコーディネーター制度の資格継続のための細則」を参照のこと。http://sloc.or.jp/?page_id=842

(2)資格者の名簿は、所属機関単位とし、認定対象者も医療機関や介護施設及び地域包括支援センター等へ所属することを条件とする。

(3)認定証は個人宛とし、所属機関を移動してもよい。(所属機関が変わった場合、速やかに事務局に連絡すること)

・2015/02/23

Q.
この度、ロコモコーディネーターのメルマガ配信のご案内ありがとうございます。是非ともメールの登録をさせて頂きました。今後ともよろしくお願いします。また、活動報告も送らせて頂きます。ご査収のほどよろしくお願いします。さらに、浜松で行われる6月7日のロコモキャラバンにおいて協力できることがあれば何なりとお申し付けください。今後ともよろしくお願いします。

A.
このたびはご連絡頂戴し有難うございます。先生が第1号です。
現在SLOCホームページは大規模再構築をようやく終えようとしております。
今後はホームページならびにメールマガジンを通じロコモコーディネーターの皆様にきめ細かく予定、情報をご案内して参りたいと存じます。

06月07日「ロコモキャラバン浜松市」は藤野理事長膝元での開催です。是非おいでください。お待ちしております。
またご承知とは存じますが07月26日には「ロコモコーディネーター資格取得研修会」が三島市で開催されます。今後ともよろしくお願い申しあげます。

なお、「活動実績報告書」は5年後資格更新の際に必要になります。言葉が足りませんで申し訳ありませんでした。頂戴した書類はこちらで大切に保管させていただきます。まずはご連絡まで。

 
 
 
 
 

更新日2018/12/15