1.JCOA会員からの一般寄附 2.企業、団体からの一般・特定寄附 3.「認定NPO法人」へのご寄附について
3.「認定NPO法人」へのご寄附について
1)個人ご寄附についての説明書
*東京都主税局より連絡あり、SLOCへの寄附については東京都の個人都民税の税額控除の対象となりました。(2020年02月07日)
東京在住の個人寄附については、所得税に加えて、個人都民税も控除となります。
【算式】 (年間寄附金合計額-2,000円)×4%=個人住民税減税額
(ただし、年間寄附合計額は、年間尾総所得の30%が限度)
都民税の部分だけですので4%だけです。区市両村民税の6%は控除対象外です。
2)法人ご寄附についての説明書
3)認定後一般寄附金申込書(個人・法人用)
*申込書をダウンロード、ご記入の上、下記事務局までお送りください。 折り返し、指定銀行(ゆうちょ銀行)の払込取扱票を事務局よりご送付致します。
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NPO法人 全国ストップ・ザ・ロコモ協議会 事務局
住所:〒110-0016 東京都台東区台東4-26-8 御徒町台東ビル6階
TEL : 03-3839-5363
Mail :office@jcoa.sakura.ne.jp
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4)寄附金受領証明書(ひな形)
・寄附金受領証明書(認定後ひな形PDF / 東京都住民税対応改訂版)
1.JCOA会員からの一般寄附
・令和06年度
・令和05年度
・令和04年度
・令和03年度
・令和02年度
・令和元年度
・平成30年度
・平成29年度
・平成28年度
平成29年03月31日現在のデータはこちら
平成28年12月13日現在のデータはこちら
平成28年10月24日現在のデータはこちら
平成28年09月16日現在のデータはこちら
平成28年08月26日現在のデータはこちら
平成28年08月05日現在のデータはこちら
平成28年07月25日現在のデータはこちら
平成28年07月09日現在のデータはこちら
平成28年06月24日現在のデータはこちら
平成28年06月10日現在のデータはこちら
・平成27年度
平成28年03月31日現在のデータはこちら
平成28年01月15日現在のデータはこちら
平成27年10月09日現在のデータはこちら
平成27年09月28日現在のデータはこちら
2.企業、団体からの一般・特定寄附
・令和06年度
・令和05年度
・令和04年度
・令和03年度
・令和02年度
・令和元年度
・平成30年度
・平成29年度
・平成28年度
平成29年03月31日現在のデータはこちら
平成29年03月17日現在のデータはこちら
平成29年01月20日現在のデータはこちら
平成28年11月02日現在のデータはこちら
平成28年06月09日現在のデータはこちら
・平成27年度
平成27年12月02日現在のデータはこちら
平成27年10月17日現在のデータはこちら
・平成26年度
平成27年01月05日現在のデータはこちら
・平成25年度
平成26年03月31日現在のデータはこちら
*SLOCへの一般寄附のお願い
「認定NPO法人」の認定要件の中に「各事業年度の寄附金のうち、3,000円以上である寄附者(個人または団体)の数の合計が年平均100人以上であることを求める。」という「パブリックサポートテスト/絶対値基準」が設けられています。これはその名の通り「広く市民から支持を受けているかどうかを判断する基準」で、今後SLOCの公益活動の健全な運営にとりましても極めて大切な要件であり、貴重な原資となります。
何とぞ私どもの趣旨をご理解の上、お一人でも多くの先生方にご賛同いただけますようお願い申しあげます。
(寄附にあたっての注記)
1.ご寄付の金額は、3,000円以上でお願いいたします。
2.SLOCの活動につきましては、SLOCウェブサイト http://sloc.or.jp/ をご覧いただけば幸甚です。
3.払込金受領証をもって領収証に代えていただきますようお願いいたします。
4.手続きが不明の場合は、事務局にお尋ねください。
5.整形外科医政協議会寄付金振込の手順に準じていますが、各県一括でお振込もしくは事務局お手渡しでも結構です。
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NPO法人 全国ストップ・ザ・ロコモ協議会 事務局
住所:〒110-0016 東京都台東区台東4-26-8 御徒町台東ビル6階
TEL : 03-3839-5363
Mail :office@jcoa.sakura.ne.jp
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パブリック・サポート・テスト(PST)
認定NPO法人の認定を受けるための要件の一つで、広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準であり、認定基準のポイントとなる。
判定に当たっては以下「相対値基準」「絶対値基準」「条例個別指定」の中から選択できる。
1.相対値基準
実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であることを求める基準。
2.絶対値基準
実績判定期間内の各事業年度の寄附金のうち、3,000円以上である寄附者(個人または団体)の数の合計が、年平均100人以上であることを求める基準。
3.条例個別指定
都道府県又は市区町村の条例により、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること(その都道府県又は市区町村の区域内に事務所を有するNPO法人に限る。)を求める基準。
更新日2024/10/22